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1-10 確定申告書の種類と添付書類について

確定申告が必要となった場合、その申告内容に応じて、使用(提出)する申告書用紙の種類が変わってきます。

 また申告書を提出するときには、所得内容や状況に応じて源泉徴収票など必要書類を添付するか又は提示することになります。添付する必要がある場合は、貼付書類台紙などに貼り申告書と一緒に提出します。
 
ここでは必要な確定申告書用紙の種類と主な添付書類をみていきます。

1)必要な確定申告書用紙の種類

(1)申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみ㊟で、予定納税額のない方
→申告書A 用
㊟ただし前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。
 
(2)申告する所得がさまざまな所得種類である方
→申告書B用
㊟変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方も申告書Bを使用します。
 
(3)次の分離課税の所得がある方
①土地建物等の譲渡所得がある方
②株式等の譲渡所得等がある方
③申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得がある方
④申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方
⑤山林所得や退職所得がある方
→申告書B用と第三表(分離課税用)の併用
 
(4)次の赤字がある方
①所得金額が赤字の方
②所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方
③所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方
→申告書B用と第四表(損失申告用)の併用

(2)必要な添付書類(主なもの)

(1)事業所得や不動産所得を申告する方
→青色申告者は、総収入金額及び必要経費の内訳を記載した「青色申告決算書」㊟
㊟「一般用」(事業所得用)、「農業所得用」、「不動産所得用」、「現金主義用」がありますので、該当するものを添付します。

→白色申告者は、総収入金額及び必要経費の内訳を記載した「収支内訳書」㊟
㊟「一般用」(事業所得用)、「農業所得用」、「不動産所得用」がありますので、該当するものを添付します。

(2)配当所得を申告する方
→特定口座に配当を受け入れている方は、「特定口座年間取引報告書」

→上記以外の方は、「上場株式配当等の支払通知書」

(3)給与所得を申告する方
→給与支払者(会社など)から受領した「給与所得の源泉徴収票」(原本)

(4)公的年金等の雑所得を申告する方
→公的年金支払者(厚労省など)から受領した「公的年金等の源泉徴収票」(原本)

(5)各種所得控除を適用する方
①医療費控除を適用→医療費の領収証等
②寄附金控除→寄附金の受領証
③小規模企業共済等掛金控除→支払った掛金の証明書

(6)各種税額控除を適用する方
①住宅借入金等特別控除の適用→特別控除の計算明細書など多数
②外国税額控除の適用→外国所得税を課税された証明書類

(7)本人確認書類を添付する方
→申告書を郵送する場合などは、申告者の本人確認書類の写し

このように、所得内容や状況によって、使用する申告書様式や必要とされる添付書類が異なってきますので、ご自分の申告内容にあったものを選ぶ必要があります。また、申告書とは別に、各種の計算明細書などが必要になる場合もあります。
 
今は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」(無料)でパソコン入力すると申告書や計算明細書などが自動作成できるサービスがありますので積極的に利用するとよいでしょう。
 
なお、計算の結果、還付となる場合も上記の申告書をそのまま使用します。還付申告専用の申告書というものはありません。
 
参考:確定申告書用紙の種類

申告書A用・・・給与や年金の申告をメインにした簡便な申告書です。
申告書B用・・・すべての所得の申告ができるオールマイティな申告書です。そのため申告書A用よりも複雑なつくりになっています。

ちなみに、実際の申告書作成にあたっては、次の記載例(国税庁HP掲載の資料から引用)を参考にするとよいでしょう。

参考:確定申告書の記載例

申告書A用
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/pdf/shinkoku_a.pdf

申告書B用
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/pdf/shinkoku_b.pdf

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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