この記事では、確定申告で知っておきたい用語類をご紹介いたします。
(1) 所得計算関係
①合計所得金額
損失の繰越控除前・損益通算後の各種所得の合計金額のことです。
②総所得金額等
損失の繰越控除後・損益通算後の各種所得の合計金額のことです。
※①と②は、各種所得控除(扶養控除や医療費控除など)の判定や計算などに関係します。
(2) 所得控除関係
①生計を一にする
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員や公務員などが勤務の都合で家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、
・生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、
・日常の起居を共にしていない親族が、修学等の余暇には起居を共にしているときは、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
※あちこちに出てくる用語なので考え方を押さえておくと便利です。
②16歳未満の扶養親族
扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族をいいます。
※住民税の均等割の非課税判定で必要になります。
③ふるさと納税
都道府県や市区町村に対する寄附金のことです。
なお、寄附先が5自治体以内であれば、確定申告に代わる住民税のワンストップ申告特例制度を利用できます。
(3) 地方税関係
①事業税の非課税所得
社会保険診療報酬等にかかる所得や、小規模な不動産貸付業・駐車場業などは非課税とされています。
②他都道府県の事務所等
事業税は事務所等が所在する都道府県により課税されます。
もし複数の都道府県に事務所等があれば、所得金額をその事務所等の従業者数に応じて、按分課税されます。
※個人事業の場合、事務所は通常1か所であり、ほぼ該当しません。
(4) 納税関係
①予定納税
前年の所得などを基にして計算した予定納税基準額(≒年税額から対象所得に係る源泉徴収税額を差し引いた金額)が15万円以上の場合に、その年の所得税の一部(予定納税基準額の1/3ずつ)を年2回(7月と11月)前払いする制度です。
なお、7月分を第1期分、11月分を第2期分、確定申告時期に精算する税額を第3期分といっています。
②延納
第3期分の納税額を延納できます。
具体的には1/2以上を3月15日までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を5月31日まで延納できます。この場合には申告書第一表に必要事項を記入します。
なお、延納期間中は年1.8%の利子税がかかります。
※延納額が少額(平成27年分では約26万円程度)であれば利子税はかかりません。