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1-2 所得税の確定申告が必要な場合(概要)

所得税の確定申告が必要かどうかは、いろいろな条件があり簡単ではありませんが、ここでは大まかな判断基準をみてみたいと思います。

最初に自分の所得状況をみて、給与所得、公的年金等の雑所得、または退職所得があれば、金額的な判定をしていくことになります。

※詳しくは次の項目で説明しています。

金額的な判定により確定申告が不要になった場合には、他に少額所得(年20万円以下)があったとしても、少額不追求・事務負担軽減の立場から、その分をわざわざ律儀に申告する必要はありません。

ただし、確定申告や還付申告をする場合には、少額所得も併せて申告することになります。

※この記事では、納税となるものを確定申告といい、還付となるものを還付申告といっています。

なお、同族会社の役員については、その同族会社から貸付利息や賃貸料などの収入があれば、その収入がたとえ少額でも申告が必要となります。

ちなみに、事業所得や不動産所得、土地の譲渡所得があるときは、実務上は金額的な判定をするまでもなく(プラスであろうがマイナスであろうが)確定申告をしています。

どうしてその所得金額になったのか、金額的な計算根拠(所得の計算過程)を申告する必要があるためです。

㊟もちろん、青色申告者であれば当然申告が必要ですし、上場株式の配当所得などは少額所得であっても申告した方が有利となる場合もあります。

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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