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1-3 所得税の確定申告が必要な場合(給与・退職)

給与収入のある方で確定申告が必要な場合は次のようになっています。

(1) 給与収入のある方
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告は不要です。
ただし、各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その課税所得金額に税率を乗じて計算した所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。

①給与の収入金額が2,000万円を超える方
②給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
③給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える方

※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

(2) 退職金のある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。

㊟上記で確定申告書の提出が不要な場合であっても、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は確定申告が必要です。 

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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