法人投資家サロン

株式・不動産・暗号資産の法人投資家向けブログ

1-5 所得税の還付申告ができる場合

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与や年金などから源泉徴収された税金(所得税)や予定納税をした税金(所得税)が納め過ぎになっているときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。

この確定申告を「還付申告」といっています。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
※還付申告は、2月15日以前でも行えます。

給与所得者であれば、次のような場合に、原則として還付申告をすることができます。

(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)
(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
(4)認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
(6)特定支出控除の適用を受けるとき
(7)多額の医療費を支出したとき(医療費控除)
(8)特定の寄附をしたとき(寄附金控除)
(9)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき  など

年金所得者も、年金からの源泉徴収税額が納め過ぎになっているなど還付申告できる場合があります。

所得税の還付申告をすることで、住民税も安くなることがありますので、うっかり忘れないうちに早めの還付申告をするとよいでしょう。

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用