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2-5 確定申告直前の確認事項(贈与税・消費税編)

贈与税・消費税の平成28年分確定申告にあたって、前もって確認しておきたい事項をみてみましょう。

(1) 贈与税

住宅取得等のための金銭贈与の注意点です。

 ①父母・祖父母などの直系尊属から受ける住宅取得等資金の贈与については、非課税枠(平成28年分の場合は、良質な住宅用家屋で1,200万円、一般住宅用家屋で700万円)以内の金銭贈与であっても申告が必要です。

②住宅ローン控除も重複適用する場合、住宅取得等資金の贈与額の一定額が住宅ローン控除対象金額にならないことがありますのでご注意ください。

また、省エネ住宅や耐震住宅に該当する場合には、住宅投資減税(例えば認定長期優良住宅の新築等特別税額控除)との併用適用も検討するとよいでしょう。

③住宅取得等資金として、住宅用家屋の新築(贈与日の翌年3月15日までに行われたものに限る)に先行してする土地購入代金も認められています。しかし、この場合でも当該受贈者はその新築家屋に受贈者自身の持分を持つ(所有する)ことが前提となります。

(2) 消費税

平成25年分から免税点の判定方法が変わっています。

例えば平成28年分については、特定期間(基本は前年の上半期∴H27年1~6月)における課税売上高※が1,000万円超であれば、たとえ基準期間(前々年∴H26年)における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、消費税の課税事業者となるため申告納税が必要になります。

ただし、課税売上高※に代えて、給与等支払額(H27年上半期∴H27年1~6月の源泉所得税の納付書記載の給与支給総額)が1,000万円以下であったならば、なおまだ免税事業者でいられます。

つまり前年から事業規模が急拡大している事業者は課税事業者とされる場合があるので注意が必要です。 

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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