法人投資家サロン

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法人経営と地方税の税務

【準拠:平成31年4月1日現在法令等】

会社経営には多くの税金がついてまわります。
例えば、設備投資をして機械や備品を購入した場合や、自社で土地・家屋や車両を所有している場合にも税金がかかります。
そのため経営者としては諸税金の基本的な事項を知っておく必要があります。

(1)固定資産税(市税)

①1月1日に所有している「土地・家屋」にかかります。
②1月1日に所有している「償却資産」にもかかります。※特に償却資産税(市税)と呼ばれます。
③免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
④課税標準
固定資産台帳に登録されている価格
⑤税率
標準 1.4%
※各市町村の条例によりこれと異なる税率も定められます。

㊟固定資産税評価額は、3年に1度評価替えされます。(直近では平成27年度)

スモールカンパニーの場合、事務所は賃借し、備品もパソコンなど限られたものであることが多いので、上記免税点の範囲内に収まり固定資産税はかからないことが多いです。

(2)都市計画税(市税)

①1月1日に所有している市街化区域内の「土地・家屋」にかかります。
②免税点
土地 30万円
家屋 20万円
③課税標準
固定資産台帳に登録されている価格
④税率
制限(最高)0.3%

(3)自動車税(県税)・軽自動車税(市税)

4月1日に所有している「車両」にかかり、排気量などで税額は変わります。
たくさんの車両を保有する事業者は負担が重くなります。

なお、これらの税は賦課期日(1月1日や4月1日)に所有していなければ課税されないため、購入・売却の時期を考慮・検討するとよいでしょう。

(4)不動産取得税(県税)

不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときに1度だけかかる税金です。

取得時の不動産の価格に税率を乗じて計算されます。
・不動産取得税=課税標準(※1)×税率(※2)

※1:課税標準は固定資産課税台帳に登録されている価格(納税通知書をみればわかります。)で、宅地評価土地を取得した場合は1/2に軽減されます。
※2:税率は標準税率で4%、住宅と土地の取得は3%に軽減されます。
※3:住宅や住宅地の取得については軽減特例があります。
※4:免税点
・土地を取得したとき 10万円
・家屋を建築(新築・増築・改築)により取得したとき 23万円
・家屋を売買・贈与・交換などにより取得したとき 12万円
㊟相続による取得は非課税ですが、贈与(相続時精算課税制度の適用も含む。)による取得には課税されます。

ほかにもありますが、マイナーな税金であるため、ここでは省略いたします。

中小企業経営と節税のエッセンス: 平成30年度版

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