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登録免許税(国税)について

【準拠:平成31年4月1日現在法令等】

意外と気づきにくい税金に、登録免許税があります。

登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について、登記や登録等を受ける者に課税されます。

そして、登録免許税の税額は、基本的に、課税標準額に税率を乗じて計算されます。

※税額(税率)*は、国税庁HPをみて確認できます。
*不動産の所有権の移転登記のように不動産の価額に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものがあります。

この記事では、実務でよく登場するものを見ていきます。

(1)不動産の登記
①土地の所有権の移転登記<課税標準:不動産の価額>
・売買・・・1.5%
・相続・・・0.4%
・贈与、競売等・・・2%

②建物の所有権の移転登記<課税標準:不動産の価額>
・売買・・・2%
・相続・・・0.4%
・贈与、競売等・・・2%

③建物の所有権の保存登記<課税標準:不動産の価額>
・保存・・・0.4%

※建物が住宅用家屋の場合には軽減税率の適用ができます。

㊟不動産の価額・・・固定資産税評価額となります。

(2)会社の商業登記
①設立の登記<課税標準:資本金の額>
・株式会社・・・0.7%(最低15万円)
・合同会社・・・0.7%(最低6万円)

②資本金の増加の登記<課税標準:増加した資本金の額>
・株式会社・・・0.7%(最低3万円)
・合同会社・・・0.7%(最低3万円)

③本店又は支店の移転の登記
・1箇所につき3万円

④取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記
・1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)

(3)個人の商業登記
①商号の登記
・1件につき3万円

②商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記
・1件につき6千円

ところで、登録免許税は原則として、現金納付で、その領収証書を登記等の申請書にはり付けて提出します。

ただし、税額が3万円以下の場合には印紙納付ができる一方、一定の免許等に係るものについては、免許等を受けた後、1月以内に現金納付をし、その領収証書を一定の書類にはり付けて提出します。

今回ご紹介したものは、実務でよく見かける事例ですが、そのすべてではありませんのご注意ください。

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