【準拠:平成30年4月1日現在法令等】
法人で区分所有マンションを保有する場合、そのマンションの管理費や修繕積立金を(マンション)管理組合に毎月支払うことになります。
その税務処理は一体どうなるのでしょうか?
(1)法人税上の処理
①管理費は損金となります。
こちらは語感的な判断どおりでOKです。
②修繕積立金は実務上は損金となります。
こちらは語感的な判断だと資産計上となりそうですが次のような理由から損金にできます。
・マンションを将来売却したとしても返還されず財産性がないため
・修繕積立金についての支配管理権はマンション組合にあるため、マンションの区分所有者の資産とはいえないため
(2)消費税上の処理
①管理費は不課税仕入れとなります。
こちらは語感的な判断だと課税仕入れとなりそうですが、「直接的な対価性がない」ため不課税とされます。
マンション管理組合に支払う管理費は、「会費」に近いものと考えられます。
②修繕積立金は不課税仕入れとなります。
こちらは語感的な判断どおりでOKです。理由については①の管理費と同様です。
つまり管理業務や修繕工事はマンション管理組合が管理会社や工事業者へ発注するもので、区分所有者はその資金を管理組合に支払っているだけなのです。区分所有者が直接発注していれば課税仕入れになるはずですが。
なお、購入時に修繕積立基金(一時金)の支払があれば、その金額は建物部分の取得価額に含めて減価償却する方法が望ましいと考えます。
また、消費税は修繕積立金と同様に不課税になると思われます。
このようにマンション保有時には間違えやすい取扱いがありますので税務処理にはご注意ください。
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