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法人へ不動産貸付等を行う場合の注意点

【準拠:平成30年4月1日現在法令等】

中小企業では、役員の個人所有物件を会社へ事務所として賃貸することがよくあります。

役員が会社から事務所家賃を受け取る場合、家賃が不動産収入となりますので、不動産所得を計算して確定申告をしなければなりません。

この場合の不動産所得は、次のように計算します。

不動産所得=不動産収入-(必要経費×事務所用使用割合㊟)-青色申告特別控除額*

㊟事務所用使用割合は、通常、床面積の比で計算します。
例えば、全4部屋(均等面積と仮定する。)のうち1部屋を事務所として使用していれば、1/4(25%)と計算されます。

*青色申告をすると、こうしたケース(小規模貸付)では通常10万円の青色申告特別控除が受けられます。

また、必要経費には次のようなものがあります。
①建物の減価償却費
②固定資産税
③火災保険料
④修繕費
⑤マンション管理費
⑥ローン支払利息
※実際の経費としては、計算式のように事務所用部分だけが対象となります。

上記の計算式で、不動産所得が発生しない程度に家賃を設定すれば、役員個人には税負担は発生しないことになります。

一方、法人では経費になりますので、法人側で節税効果が見込めます。

なお、車両などの動産を賃貸した場合には動産の貸付として「雑所得」になり、同じように確定申告することになります。

もちろん法人側では経費にできます。

パーソナル・ニュービジネスの運営と税務: 太陽光&不動産ビジネス編

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