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ふるさと納税の寄附限度額はいくらなのか?

ふるさと納税の税軽減額と寄附限度額の計算方法はどうなっているのでしょうか?

この記事では、具体的な計算プロセスと算出方法をみていきます。

具体例

・勤務地の山口市に住むサラリーマン(扶養配偶者あり。)
・給与収入 年700万円(所得税の限界税率は20%)
・生まれ育った宇部市に「ふるさと寄付金」を30,000円しました。
※復興特別所得税は、所得税額の2.1% 

住民税の寄付金税額控除を使う場合の軽減額

(1)所得税の軽減額(特定寄付金として所得控除「寄付金控除」を適用した場合の理論値)
5,717円 ㊟(30,000円-2,000円)×20%×1.021
(2)住民税(山口市)の軽減額
①住民税の基本控除:2,800円 ㊟(30,000円-2,000円)×10%
②住民税の特例控除:19,483円 ㊟(30,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)
③①+②=22,283円
(3)軽減額の総額
∴(1)+(2)=28,000円

このことから、寄附額30,000円から足切額2,000円を引いた28,000円が税軽減されることがお分かりいただけると思います。

実際は、(2)②の住民税の特例控除は、住民税の所得割額の20%が限度とされています。
この例では、限度内となります。

このことを前提にして、寄附金限度額Xを求める算式を考えてみましょう。

上述のとおり、(2)②の住民税の特例控除は、住民税の所得割額の20%が限度とされていますので、

(2)②の住民税の特例控除=住民税の所得割額の20% となるとき、最も有利な寄附金額(限度額)となります。

したがって、寄附金限度額をXとすると、
(X円-2,000円)×(90%-20%×1.021)=個人住民税所得割額×20%

これを、数式展開すると、

X=個人住民税所得割額×20%÷(90%-20%×1.021)+2,000円

となります。

つまり、本人の個人住民税所得割額が分かれば、上記の算式から寄附金限度額を求めることができます。

寄附年分の個人住民税所得割額は、寄附限度額のシミュレーションに必要なため、各人の所得税額を計算するのと同様に細かく計算しなければなりません。

ただし、当年の収入状況や家族状況などが前年と変わっていなければ、前年分の個人住民税所得割額を参考にすることができます。

ちなみに、この個人住民税所得割額は、市町村役場又は特別徴収義務者(つまり会社)から5~6月に通知されています。

※個人事業者の方は、市県民税の普通徴収額の決定通知書で、サラリーマンの方は、市県民税の特別徴収額の決定通知書で、その金額を知ることができます。

なお、ウェブサイト上でも、簡単に限度額シミュレーションができますので、参考(目安)に利用してみるとよいでしょう。

参考サイト(さとふる)

http://www.satofull.jp/static/calculation01.php

中小企業経営と節税のエッセンス: 平成30年度版

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