所得税の「所得」は、その発生形態に応じて10種類に分類されています。
また所得の性格や性質に応じて課税方法が決まっています。
それは所得と一口にいっても様々なものがあり、一律に課税するのは好ましくないからです。
この記事では、最初に各種所得をみて、次に対応する課税方法をみることにします。
それでは給与所得者の方々に馴染みのある所得から順にみていきましょう。
※いわゆる教科書順ではありませんのでご注意ください。
所得の種類
(1) 給与所得→総合課税
給料、賃金、賞与、パート・バイト代などの所得
(2) 雑所得→総合課税
①公的年金等
国民年金、厚生年金、企業年金などの所得
②その他
生命保険の年金、原稿料や講演料などの所得
(3) 譲渡所得
①総合課税
ゴルフ会員権や金地金、機械など事業用資産を譲渡したことによる所得
②申告分離課税
土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得
(4) 配当所得
①総合課税
法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得
②申告分離課税
上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離を選択したもの
(5) 一時所得
①総合課税
生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得
②源泉分離課税
金融類似商品の所得
(6) 不動産所得→総合課税
土地や建物、青空駐車場の貸付から生じる所得
(7) 事業所得→総合課税
自営業から生じる所得
(8) 退職所得→申告分離課税
退職金、一時払いの老齢給付金などの所得
(9) 山林所得→申告分離課税
所有期間5年超の山林(立木)を伐採して譲渡したことなどの所得
(10) 利子所得
①総合課税
国外で支払われる預金等の利子による所得
②申告分離課税
個人向け国債や公募公社債の利子による所得
③源泉分離課税
預貯金の利子などの所得
課税方法
課税方法は次の3つがあり、それぞれの所得にふさわしい課税方法が定められています。
所得税では、先に述べたように、所得の性質により、重課や軽課できるように課税方法が定められているのです。
(A) 総合課税
確定申告により、他の所得と合算して税金を計算する方法です。
※まとめて計算した方がよい所得に適用される課税方法です。
(B) 申告分離課税
確定申告により、他の所得と分離して税金を計算する方法です。
※まとめずに、単独で計算した方がよい所得に適用される課税方法です。
(C) 源泉分離課税
他の所得とは関係なく、所得を受け取る際に、税金が源泉徴収され、すべての納税が完結する方法です。
そのため、何もする必要がありません。
※単独で計算し、かつ確定申告するまでもない所得に適用される課税方法です。
このように多くの決まりごとがあるので覚えるのは大変ですが、実際に経験するうちに自然と身に付きます。