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2-1 消費税の確定申告が必要な場合

所得税の確定申告のほかに、消費税の確定申告が必要になるのはどんな場合でしょうか?

平成28年分消費税の確定申告については、次の場合に必要になります。

㊟所得税の確定申告義務の判定とは異なります。また、自分がどんな消費税法上の届出をしているのかを確認しておく必要があります。

(1) 原則により確定申告
平成26年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方は、平成28年分の消費税の課税事業者に該当するため、確定申告が必要です。すでに「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出済みだと思います。

※課税売上高とは消費税が課税される取引の売上高をいいます。ちなみに、非課税売上高とは消費税が課税されない取引の売上高のことです。

なお、小規模な免税事業者(課税事業者に該当しない事業者のこと)の方は確定申告の必要はありません。

(2) 特例により確定申告
平成26年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成27年1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方は、平成28年分の消費税の課税事業者に該当するため、確定申告が必要です。すでに「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出済みだと思います。

※特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額(つまり半期分の給与支給総額)によることもできます。したがって、給与等支払額の合計額が1,000万円以下であれば、消費税の課税事業者に該当せず、確定申告は不要とされます。

(3) 選択により確定申告
(1)(2)に関わらず、消費税の課税事業者を選択している個人事業者の方は消費税の課税事業者に該当するため、確定申告が必要です。すでに「消費税課税事業者選択届出書」を提出済みだと思います。

(4) 申告と納税
個人事業者の消費税の申告は、翌年3月31日までに行います。
納税も同様です。

※振替納税をしている事業者は指定日(平成27年分は平成28年4月25日(月))に口座振替されます。

このように消費税の期限は、所得税の期限とは本来異なりますが、実務上は所得税と一緒に同時に申告しています。

なお、今年は免税事業者であっても、平成28年分の集計をすると課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、平成30年分の消費税課税事業者に該当するため、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を速やかに住所地等の所轄税務署に提出する必要があります。

※消費税の課税事業者となることを税務署に報告する必要があるためです。この届出により、税務署の納税者管理が行われます。

消費税は必要な届出が多く、また届出によって納税義務関係が変わることもあるので注意が必要です。

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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