法人投資家サロン

株式・不動産・暗号資産の法人投資家向けブログ

1-12 所得税の納付と還付について

確定申告書の提出を終えたら、最後に納税を済ませます。

一方、還付申告であれば還付金を受け取ることになります。

(1) 納税の場合
①納付期限
申告期限の3月15日までに納税します。
※休日の場合は、翌日まで

②延納を選択
3月15日と5月31日の2回に分けて納税します。
※確定申告書に延納額の記入が必要です。

③振替納税を選択
振替納税日に届け出た銀行口座から引落されます。
(振替日:平成27年分)
所得税:平成28年4月20日(水)
消費税:平成28年4月25日(月)

<参考:納税が遅れた場合>
納税が納期限に遅れた場合、あるいは振替納税ができなかった場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税㊟がかかります。
㊟遅れて納付した場合の延滞税の割合は、2か月以内であれば年2.8%、それを超えると年9.1%となります。なお、延滞税が少額であればかからない場合もありますので、早めの納税が得策です。

(2) 還付の場合
還付申告書を提出して問題なければ、早ければ3週間以内には申告書で指定した銀行口座へ振り込みされます。
遅くとも、1か月ちょっとで還付されます。

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用