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1-13 所得税の修正申告と更正の請求について

確定申告した所得や税額等に誤りがあった場合には、次の方法で申告内容を訂正することになります。

(1) 申告税額が実際より少なかったとき(過少申告だった場合)
①すべき手続き
修正申告をします。この場合、過少だった税額を納税します。
修正申告書の用紙は「申告書第五表」を使用します。
②注意点
自主修正の場合、加算税はかかりませんが、延滞税がかかる場合があります。
税務署の指摘や調査があって修正申告する場合は加算税がかかりますので、自主的な修正が望まれます。

(2) 申告税額が実際より多かったとき(過大申告だった場合)
①すべき手続き
更正の請求をします。この場合、過大だった税額が還付されます。
更正の請求の用紙は「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を使用します。
②注意点
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

どちらも国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」(無料)で作成できますので、必要であれば利用するとよいでしょう。

参考:期限後申告について

期限内に確定申告を忘れた場合には、期限後になってもできるだけ早く申告することが望ましいです。この場合の申告を期限後申告といいます。
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告した場合には、無申告加算税が軽減(本税の5%)され、延滞税が少なく済む(2か月以内は2.7%)からです。

ちなみに、次の場合にはペナルティはありません。
①今年だけ遅れてしまったが、
②納税は法定納期限までにすでに済ませてあり、
③期限後申告は法定申告期限から2週間以内に自主的に行っている場合
これは、期限内申告をする意思があったと認められるためです。

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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