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1-14 所得税の最近3年分の改正事項について

最近3年分の所得税における改正事項を確認しておきます。

適正申告のため、新たな取扱いや取扱いの変更には十分注意する必要があります。

(1) 平成28年分(本年分)から適用される主な改正事項
①通勤手当の非課税限度額が月額15万円に引き上げられました。
※この改正は平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。
②給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額は230万円が上限とされます。


(2) 平成27年分から改正されている主な事項
①改正前の所得税の税率の他、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。
②「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以降に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有している場合には、その対象資産の含み益に所得税が課されることになりました。


(3) 平成26年分から改正されている主な事項
①上場株式等の譲渡所得等及び配当所得にかかる軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止されました。
②主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限ります。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。

それ以前の改正事項も本年分の確定申告に影響を与えることがありますので、併せてご確認ください。

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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