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1-15 所得税と地方税の関連について

所得税の確定申告をすると、税務署からその確定申告書の情報が地方公共団体へデータで送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。

ただし、住民税や事業税には所得税と取扱いの異なる項目があるため、該当項目については、所得税の確定申告書第二表下段「住民税・事業税に関する事項」覧に必要事項を記入します。

地方税である住民税や事業税の税額は、所得税の申告書に記載されたこれらの必要事項を基に、都道府県や市区町村が税額を計算して、それぞれ納税者に通知することになっています。

ちなみに、年金所得者の場合、(確定申告はしないで)住民税の申告だけはした方がよいケースがあります。
それは、公的年金収入400万円以下の場合で、確定申告すれば計算上納税となってしまうケースです。
この場合、所得税は確定申告の申告不要制度を選択し、住民税は保険料控除などを受けるためにあえて申告を行います。

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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