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1-16 確定申告とマイナンバー制度との関連

平成28年から税務行政(税分野)において社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。
このため、税務署へ提出する税務関係書類には、マイナンバー(個人番号)の記載が原則として必要になりました。

(1) 申告をする方
平成28年分以降の申告書(平成29年1月以降に提出するもの)に記載します。

例えば、所得税、消費税、贈与税の申告書が該当します。

(2) 申 請・届出をする方
平成28年1月以降に提出する申請・届出書に記載します。

例えば、開業届や青色申告の承認申請書、青色事業専従者給与の届出書が該当します。

㊟手続内容によって、マイナンバーを記載する運用開始日が異なるので注意が必要です。

(3) 改正事項
平成29年1月以降に提出すべき申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類には個人番号の記載を要しないこととされます。

例えば、所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書、納税の猶予申請書等がこれに該当します。

マイナンバー制度は、個人番号記載の運用方法が変わりやすいため、最新の情報に注意する必要があります。

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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