公的年金収入のある方で確定申告が必要な場合は次のようになっています。
(1) 公的年金の収入のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
(2) 公的年金以外の収入もある方
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引いた課税所得金額に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
㊟上記で確定申告書の提出が不要な場合であっても、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は確定申告が必要です。