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2-3 贈与税の確定申告が必要な場合とは?

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

「暦年課税」とは1年間に贈与された財産に対して課税されるもので、「相続時精算課税」とは相続対策の一環として生前贈与された財産に対して課税されるものです。
 
それぞれで確定申告が必要になる場合は次のとおりです。

(1) 暦年課税
暦年課税では、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

※複数人から贈与を受けた場合には、もらった財産の合計額から110万円を控除します。贈与者の人数に関わらず、基礎控除額はもらった人1人に対して110万円のみですのでお間違えなく。

(2) 相続時精算課税
相続時精算課税では、「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額※を控除した残額に対して贈与税がかかります。
※前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

(3) 贈与税の税率
①一般税率
次の②以外の場合に適用する贈与税率
※従前からの税率です。

②特例税率
20歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合に適用する贈与税率
※平成27年分から創設された税率です。
(添付書類について)
特例税率の適用を受ける場合で、課税価格が300万円を超えるときは、税額が軽減されるため、贈与税の申告書とともに受贈者の戸籍謄本や抄本でその氏名、生年月日、贈与者が直系尊属に該当することを証明できる書類の提出が必要になります。

(4) 申告と納税
①申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても申告する必要があります。

②延納
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として延納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

なお、「住宅取得等資金の贈与」など贈与税の特例を適用する場合にも確定申告が必要ですが、こちらは別記事にてご紹介いたします。

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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