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2-4 贈与税の特例制度を適用する場合

次のような贈与税の特例を適用する場合には、贈与税の申告が必要になります。

(1) 贈与年に申告を要する贈与税の特例
次の特例については、贈与を受けた年に申告します。

①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた子などの受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を
・自己の居住の用に供する家屋の新築(増改築)に充当し、
・その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、
住宅取得等資金のうち一定金額(平成28年分の場合は最大1,200万円)について贈与税が非課税にできます。

②夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例です。
この特例を適用すれば実質2,110万円まで非課税にできます。

(2) 特殊な申告を要する贈与税の特例
次の特例については、所定の状況になった年に申告します。

①教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例
教育資金の一括贈与の非課税制度の申告については、当初(贈与年)は金融機関への非課税申告書の提出だけで済み、税務署への申告や届出は特に必要ありません。
しかし、受贈者の孫などが30歳になるなどして、課税対象額がある場合には(お金が残っていたら)、贈与税の申告が必要になります。

②結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の申告についても、当初(贈与年)は金融機関への非課税申告書の提出だけで済み、税務署への申告や届出は特に必要ありません。
しかし、受贈者の子や孫などが50歳になるなどして、課税対象額がある場合には(お金が残っていたら)、贈与税の申告が必要になります。

(3) 申告と納税
通常の贈与税の申告と同様に、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に行います。
納期限も同様です。

なお、特例を適用した結果、納税額が0となる場合にも申告が必要になりますのでご注意ください。

(4) 添付書類
特例を適用するには、多くの添付書類が必要です。
添付すべき書類を準備し、忘れずにもれなく申告書と一緒に提出しましょう。

やさしい確定申告のミニ読本: 平成30年3月申告用

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